大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成3(し)112 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

職権により調査すると、申立人は、平成三年一〇月一五日釈放されたことが明ら

かであるから、勾留期間延長の裁判の取消しを求める本件抗告は、法律上の利益を

欠き、不適法である。

よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

平成三年一〇月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 中 島 敏 次 郎

裁判官 藤 島 昭

裁判官 木 崎 良 平

裁判官 大 西 勝 也

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